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医療安全室

医療安全室方針

『市民とともに心ある医療を』の病院理念のもとに、『安全で安心』な医療を提供するため、医療安全室は患者の安全確保に努めます。医療従事者全ての個人レベルでの事故防止対策と、組織的な事故防止対策のふたつの対策を推し進める事によって、医療事故をなくし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整える事を目標とします。
病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ、必要な医療を提供していくために積極的に取り組みます。

医療安全管理指針

  1. 総則
  2. 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
  3. 安全管理のためのマニュアルの整備
  4. 医療安全管理のための研修
  5. 事故発生時の対応
  6. 患者・家族からの相談対応
  7. その他

医療安全管理体制

医療安全室は、医療安全室室長・医療安全管理責任者(病院長)1名、医療安全管理者(看護師・専従リスクマネージャー)1名、専従スタッフ(看護師)1名が従事しています。他に、兼任医師1名、兼任薬剤師1名、兼任事務1名、により構成されます。他に、各部署のリスクマネージャーで組織する「医療安全管理委員会」「医療事故防止対策委員会」を毎月定例開催し、病院内のインシデント・アクシデント事例を検討し、原因分析から改善策を発信し再発防止に努めています。看護局各部署には、リスク担当副看護師長を配置し、各部署のリスク委員とともに、「看護事故防止委員会」の毎月定例会議を開催しています。再発防止策の実行および継続、再検討の必要性の有無などを監査結果から評価を行ない、現場への周知をはかります。
毎月のインシデント・アクシデント事例は各部署に文書配布と電子カルテに添付することで、職員に周知しています。

医療安全管理者の業務内容

  • 安全管理体制の構築
  • 医療安全に関する職員への教育・研修の実施
  • 医療事故を防止するための情報収集・分析・対策立案・フィードバック・評価
  • 医療事故への対応
  • 安全文化の醸成
  • 患者相談窓口の医療安全に関する対応

民法改正に伴う各種同意書の署名について

 民法改正により令和4年4月から、成人年齢が18歳となりました。当院が行うサービス提供に関し、法律と同様、18歳以上は保護者及び法定代理人等の同意は不要となります。診療内容によっては、説明の際にご家族の同席や同意を必要とする場合があります。ご理解、ご協力お願い致します。
その他注意事項
※成年とは誕生日を迎えて18歳になった高校生(学生)の方も含まれます。
※本人が18歳以上の場合、医療の提供を受けるか否かは本人の意思を尊重いたします。
※説明に対し本人が十分理解できていないと判断した場合、保護者及び法定代理人等に同意を求める場合があります。

医療事故発生時の対応

  1. インシデント
    アクシデント
    発生
  2. 患者の状態確認及び安全確保
  3. 必要に応じ職員を緊急招集
  4. 医師の指示を実施
  5. 患者・家族へ状況説明
  6. インシデントレポート・事故報告書の作成