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病院理念

基本理念

市民とともに心ある医療を

病院運営方針

  1. 全職員がたゆまぬ研鑽につとめ、相互協力して良質で安全な医療の提供に努めます。
  2. 早期診断、早期治療に全力を注ぎ、地域医療システムと連携して継続医療を行います。
  3. 救急医療、災害医療の充実に努めます。
  4. 市民の健康増進に寄与し、疾病の予防に努めます。
  5. インフォームドコンセントを尊重するとともに、個人情報を保護します。
  6. 効率的な運営に努め、経営改善に取り組みます。

患者の権利章典

市立吹田市民病院は、患者と医療従事者がお互いの信頼関係に基づき、協働して患者中心の医療を築くための指針として、ここに「患者の権利章典」を制定します。
患者は「患者の権利」を有しますが、共に義務と責任が伴います。

  1. いかなる人の人格も尊重され、公平で安全な医療を受けることができます。
  2. 受ける医療については、納得できる説明・情報提供を受けることができ、医療従事者の助言・協力を得た上で、適切な医療を自らの意思で選択し受けることができます。
  3. 別の医師の意見を聞くこと(セカンド・オピニオン)、又は他の医療機関に転院することができます。
  4. 自己の診療や医療費に関する記録など、治療上必要な情報提供を受けることができます。
  5. プライバシー及び個人情報は保護されます。
  6. 自らの健康に関する情報を医療従事者にできる限り正確に伝え、わからないことは質問するとともに、他の患者の治療や療養に支障を与えないように配慮し、病院の規則を守る責務があります。

こどもの患者の権利

  1. あなたは、ひとりの人(ひと)として大切(たいせつ)にされます。
  2. あなたは、あなたにとって一番(いちばん)よいと考(かんが)えられる治療(ちりょう)を受(う)けることができます。もしくは周囲(しゅうい)の大人(おとな)に考(かんが)えてもらう権利(けんり)をもっています。
  3. あなたは、必要(ひつよう)な治療(ちりょう)や医療的(いりょうてき)ケアを受(う)けることができます。
  4. あなたは、入院(にゅういん)しているときお父(とう)さんお母(かあ)さんなどあなたがいてほしい人(ひと)といっしょに過(す)ごすことができます。
  5. あなたは、自分(じぶん)の健康(けんこう)を守(まも)るため、わかりやすい方法(ほうほう)で十分(じゅうぶん)に説明(せつめい)してもらったうえで自分(じぶん)の考(かんが)えや気持(きも)ちを伝(つた)えることができます。
  6. あなたは、知(し)られたくないことがあれば病院(びょういん)の人(ひと)に伝(つた)えることで秘密(ひみつ)にすることができます。
  7. あなたは、入院(にゅういん)しているときでも、あなたらしく学(まな)んだり遊(あそ)んだりすることができます。

日本小児科学会の「医療における子ども憲章」(案)より改変

職員の倫理指針

  1. 医療水準の向上のため自己研鑽に努めます。
  2. 全ての人の人格を尊重し、温かく、公正・公平・誠実な対応に努めます。
  3. 「患者の権利章典」を守り、医療情報の適正な管理と個人情報の保護に努めます。
  4. 患者さんの医療を選択する権利を尊重し、良質で安全な医療の提供に最大限の努力を払います。
  5. 地域の医療機関との緊密な連携に努めます。
  6. 無駄を省き、合理的な運営に努めます。

臨床倫理指針

 本院職員は、病院理念である「市民とともに心ある医療を」に基づく最善の医療を提供する為に、本院臨床倫理指針および各種法令・法規を遵守し、国内外で標準として公表されているガイドラインに基づいた医療の提供を行います。いかなる人にも、「自律尊重」「与益」「無危害」「公正・正義」「人間の尊厳」の生命倫理諸原則に基づき、患者の自己決定権を尊重しながら、医療者と患者が良きパートナーシップを形成して、患者の最善の利益を目的とした治療方針を決定します。

  1. インフォームド・コンセント(説明と同意)について
     患者さんが治療の方針や方法を自ら選択・決定・拒否できるように、適切な方法と内容で十分な情報提供を行います。その際、患者さんの病名・病態、これから行おうとしている治療(検査)目的、内容、リスク、代替可能な治療(検査法)、何もしない場合に考えられる結果を説明した上で同意書を得ます。また説明は一度と限らず、必要があれば何度も繰り返しておこないます。
  2. セカンドオピニオンについて
     患者さんには納得した治療を受けるために、担当医以外の医師からの意見を求める権利があり、他の医療機関の診察を希望する場合は必要な資料を提供します。その場合、患者さんが不利益を被ることは一切ありません。
  3. 終末期医療について
     終末期医療・ケアについては「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省)や、アドバンスケアプランニン(ACP)の概念を十分に理解したうえで、患者さん及びご家族の意志に基づいた医療・ケアを行います。また、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
  4. DNAR(Do not Attempt Resuscitation)について
     終末期・老衰・救命不能または意識回復が見込めない場合、心肺蘇生法(CPR)の有効性について、患者さん及びご家族(代理人)に対して十分な説明を行った上で、心肺蘇生法を行わない意志を示し同意された場合は、その意志を尊重します。但し、いかなる場合も積極的安楽死や自殺幇助は認めません。また説明は一度と限らず、必要があれば何度も繰り返しておこないます。
  5. 判断・意思決定能力が低下・欠如している(不能な)患者さんへの対応について
     意識不明や判断能力のない患者さんにおいては、ご家族等適切な代理人の同意を得て、治療に必要な判断と決定を行います。但し、緊急事態(生命に危機的な状況)があり、且つご家族等に連絡がつかない場合は、医療チームの判断により緊急治療を行います。
    適切な代理人がいない場合は、本院の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への対応マニュアル」に従います。また必要に応じて多職種カンファレンスや「臨床倫理委員会」内の「臨床倫理コンサルテーション」を行い、患者さんの利益が最大となる治療方法を優先します。
  6. 判断能力がある患者さんの治療拒否について
     患者さんが自律的に判断できる場合、自己決定権を尊重し望まない治療は拒否することを認めますが、治療による利益と不利益などを説明し、慎重に話合いを重ねます。また、必要に応じて多職種カンファレンスや「臨床倫理コンサルテーション」を行います。
  7. 輸血を拒否される患者さんへの対応について
     患者さんの意志を尊重し可能な限り無輸血治療に努めますが、輸血以外に救命手段がない場合には輸血実施を行うとする「相対的無輸血治療」の方針とします。
  8. 身体行動制限(身体抑制)について
     身体抑制は患者さんの生命の危機と身体損傷を防ぐ目的で、他に代替手段がない場合以外は行うべきではありません。患者さんを深く理解し、尊厳を守り、環境調整や具体的なケアを追求し続けなければなりません。やむを得ず身体抑制を実施する際には、目的・方法などについて患者さんやご家族に説明し、二次的な身体障害や合併症が発生しないよう安全で効果的な最小限の抑制を実施し、常に解除に向けての評価を行います。
  9. 虐待について
     患者さんが児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待およびパートナーからの暴力(DV)等を受けたまたは受けている場合の早期発見に努め、その疑いがあるときは、当院の「虐待対応マニュアル」に沿って速やかに適切な公的機関に通報し対応します。
  10. 臓器提供について
     改正臓器移植法および当院の「脳死判定委員会」規則に従います。
  11. 医療事故の報告と原因の究明
     患者さんの生命・身体の安全を確保し医療の安全と質を向上させるため、医療事故は速やかに医療安全室に報告するとともに、原因の究明に努めます。
  12. 臨床研究・治験・高難度新規医療技術導入・保険適応外治療について
     臨床研究および医薬品および医療機器治験は、「臨床研究審査委員会」の審査を必須とします。また、高難度新規医療技術導入および保険適応外治療については、「高難度新規医療技術等評価委員会」での審議等を経て適正な提供を図ります。
  13. 個人情報保護について
     患者さんのプライバシーを尊重し、当院の個人情報保護に関する基本方針および関係法令等、さらには本院職員としての守秘義務を遵守することにより個人情報の保護を徹底します。
  14. その他の倫理的課題について
     この指針について疑義があるとき及びこの指針に定めのない倫理的課題については、法令等に基づいて対応するほか、「臨床倫理委員会」における「臨床倫理コンサルテーション」で審議し方針を定めるものとします。