(1)地方独立行政法人市立吹田市民病院契約規程第21条第1項第2号または第4号から第7号を適用したもののうち、予定価格が2,500,000円以上の単独随意契約
(2)地方独立行政法人市立吹田市民病院契約規程第21条第1項第3号を適用したもののうち、予定価格が同規程同条同項第1号に定める金額を超える契約
公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日まで公表します。