未承認等の医薬品及び医療機器の使用に関する情報公開
医薬品及び医療機器を定められた方法以外で使用する場合に、患者さんへの説明を省略する治療についての情報を公開しています。
医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づき厚生労働大臣が承認した方法で使用することが原則です。しかし、治療上の必要性から、やむを得ず承認された方法とは異なる使用(適応外使用)や未承認の成分(未承認薬)を使用する場合があります。そのような場合は、病院内の会議(高難度新規医療技術等審査委員会・医療安全管理委員会・医薬品安全管理委員会)で、使用の必要性があるか、有効性・安全性等にも問題がないかを審議し、承認した上で使用を認めることとしています。
上記で承認された治療を実施する場合、通常は医療者が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ます。しかしながら、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる場合は、病院のホームページ上にて情報公開のもと、説明・同意取得を例外的に簡略化することを病院内の会議で承認しています。
当該治療を希望されない場合、患者さんは、当該治療を拒否することができます。
本件についてご質問がある場合は、かかりつけの診療科の外来主治医までお知らせください。