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労災で受診される方へ

1. 労働者災害保険とは

労働者の働いている事業所が労働者災害保険(以下、労災保険)に加入している所では労働者の業務上または通勤上の負傷、疾病に対して労災保険が適用され療養費(治療費など)を支払わなくとも治療が受けられます。
なお仕事上の負傷、疾病に対しては、健康保険では受診できません。(健康保険法第一条より)

  1. 船員保険にご加入の方は、業務上または通勤上の負傷、疾病でも健康保険が適用となります。
  2. 常勤、臨時、アルバイト、日雇い、パート等の区別、雇用期間にかかわらず労災保険が受けられます。
  3. 取締役等の役員の方には、労災保険が適用されません。
    • ただし一般労働者と同じように労働に従事し、その対象に該当するものとして賃金を得ている方には、労災保険が適用されます。
    • 労働保険事務組合に加入して事務委託している事業主、個人タクシー運転士、大工等の一人親方で特別加入の承認を得た方には、労災保険が適用されます。

2.当院にお持ちいただく書類

労災保険を受ける方は、下記の種類で該当するものに必要事項をご記入の上、受付窓口までお持ちください。

業務災害 通勤災害
初診 様式第5号
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
様式第16号の3
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
変更 様式第6号
(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
様式第16号の4
(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)

(1)書類はできるだけ当月中にお持ちください。なお預かり証の期限を過ぎたものについては全額自己負担をしていただきますが、様式第7号用紙(療養補償給付たる療養の費用請求書)も一緒にお持ちいただければ、後日労働基準監督署より自己負担分が返金されます。

3. 院外処方箋をお持ちの方へ

当院は院外処方を行っているため、処方箋をお出しになった調剤薬局へも同様の書類を提出してください。ただし非指定薬局の場合、様式が異なりますのでご確認願います。

4. その他

  1. 業務上、通勤による自動車事故については、労災保険と自動車損害賠償責任保険のどちらを優先するか決定してください。
  2. 一時自費払いした後、労災として処理されたい場合、様式第7号用紙(療養補償給付たる療養の費用請求書)を一緒にお出しください。
  3. 初診で受診した医療機関が非労災指定医療機関の時は、当院に転医後初診扱いとなりますので様式第5号(または様式第16号の3)を提出してください。
  4. その他労災関係書類について不明な点がございましたら、下記にお問い合わせください。

吹田市岸部新町5番7号
市立吹田市民病院医療事務室労災担当
電話:06-6387-3311(代表)