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交通事故で受診される方へ

交通事故について

医療費の請求

医療費は原則として患者さんへ請求いたします。
当事者間で話し合い、どちらかの方(被害者又は加害者)が窓口で支払いを済ませてから、次の方法で保険会社から払い戻しを受けてください。(事故の状況等によっては払い戻しを受けられない場合もありますので、その場合は保険会社も含め3者間でご相談ください。)

被害者請求

患者さん(被害者)が医療費を支払い、診断書・診療報酬明細書・その他の書類をそろえて、相手方(加害者)が加入している保険会社へ医療費の支払請求をしてください。

加害者請求

加害者が医療費を支払い、診断書・診療報酬明細書・その他の書類をそろえて、自分の加入している保険会社への医療費の支払請求をする。診断書・診療報酬明細書が必要な場合は、外来棟1階文書窓口にてご依頼、手続きをしてください。第3者が依頼する場合は、患者さんの同意書が必要となります。(診断書・診療報酬明細書・その他書類は文書料がかかります。)

任意保険一括請求

加害者が任意保険に加入している場合、加害者が自分の加入している保険会社にすべての手続きの代行を依頼し、保険会社から病院への医療費を支払ってもらっています。
この場合、保険会社名及び担当者名を知らせてください。又、保険会社から必要書類(診断書及び診療報酬明細書等)を事故担当者まで送らせてください。

健康保険を使用する場合

患者さん(被害者)は、「第3者行為による傷害届」を保険者(健康保険)へ提出してください。保険使用の承認があった場合、健康保険証(マイナ保険証)を窓口へ提示してください。